台湾全体 · 旅のガイド
旅行中にドローンを飛ばす前に
台湾でドローン(遙控無人機)を飛ばすには、機体の登録や外国人向けの事前申請など、日本とは異なる手続きが必要です。この記事では交通部民用航空局の公式情報から、旅行者が知っておくべき登録・申請・基本ルール・飛行禁止区域を整理しました。読み終えると、出発前に何を確認すればよいか分かります。
この記事のポイント
- 250グラム以上は登録が必要最大離陸重量250グラム以上のドローンは民航局のオンラインシステムで登録が必要で、登録番号を機体に表示しなければなりません。
- 外国人は事前に民航局へ申請する自国の登録・検験・操作証の証明書を添えて申請し、認可を受ける必要があります。認可の有効期間は発給から最長6か月です。
- 高度400フィートと日没後の飛行は禁止実際の飛行高度は地面・水面から400フィートを超えてはならず、日没から日の出までの飛行や目視外飛行も認められていません。
250グラム以上の機体は登録が必要
台湾で最大離陸重量250グラム以上の遙控無人機(ドローン)を飛ばす場合、交通部民用航空局(民航局)が運営するオンラインシステムでの登録が義務付けられています。
登録番号は機体の見える場所に表示する必要があります。重量によっては、登録に加えて操作証(操縦資格)も必要になります。
台湾在住者は本人確認のため一般民眾憑證や健康保険証(健保卡)で登録しますが、短期旅行者はこれらを持たないため、後述する外国人向けの認可手続きを利用することになります。
重さによって操作証の要否が変わる
機体の最大離陸重量によって、登録と操作証の要否は次のように分かれています。
機体の検験・認可については、民航局の公告(2025年12月1日施行)で、航法装置を積んでいない機体や、航法装置付きでも最大離陸重量2キログラム未満の機体などは免除されるとされています。条件を満たす機体を入境旅客が手荷物で持ち込む場合も、検験・認可なしで海関が通すと案内されています。
| 最大離陸重量 | 登録 | 操作証 |
|---|---|---|
| 250グラム以上2キログラム未満 | 必要 | 不要 |
| 2キログラム以上15キログラム未満(航法装置搭載) | 必要 | 必要 |
| 15キログラム以上 | 必要 | 必要 |
登録はどの区分でも必要です。操作証が必要な区分で無資格のまま飛行すると罰金の対象になります。
外国人が台湾でドローンを飛ばすには事前申請が必要
外国人が自国で取得した登録・検験・操作証の証明書を持っている場合、申請書、旅券の写し、証明書類(英語以外の言語であれば中国語訳を添付)を民航局に提出し、認可を受ければ台湾の飛行情報区内で飛行できます。
この認可は発給日から最長6か月間有効です。出発前にオンラインシステムで申請するか、入境時に航空站・港口の窓口でも手続きできると案内されています。
外国人が娯楽目的で行う場合は台湾の一般利用者と同じ権利で活動できますが、商業目的・営利目的での飛行は認められていません。認可を受けずに飛行した場合は、無登録飛行と同様に罰金の対象になります。
飛行時に守るべき基本的なルール
民用航空法では、遙控無人機の実際の飛行高度を地面または水面から400フィートを超えてはならないと定めています。
飛行中に物を投げたり、薬剤などを散布したりする行為、危険物を積載する行為も禁止されています。人が集まっている場所や屋外の集会・パレードの上空での飛行もできません。
日没から日の出までの夜間飛行、操縦者の目視できる範囲を超えた飛行、1人の操縦者が同時に2機以上を操作することも認められていません。
飛べる場所には制限がある
外国人の飛行は「開放区域」に限られています。空港周辺や軍事施設、国家公園など、禁止・制限されている空域は多数存在します。
本サイトでは、飛行を計画している場所が禁止区域に当たらないか、民航局の「遙控無人機管理資訊系統」内の空域查詢(エリア検索)機能で必ず事前に確認することをおすすめします。住所や座標を入力して調べられます。
規則に違反した場合の罰金は重い
無資格(操作証なし)で飛行した場合や、必要な責任保険に未加入・不足だった場合は、民用航空法により6万元(台湾ドル)以上30万元以下の罰金が科されると案内されています。
登録をしていない、登録番号を表示していない、高度制限や禁止区域・夜間飛行など飛行活動の規定に違反した場合は、3万元以上15万元以下の罰金です。情節が重い場合は機体が没収されることもあります。
出発前チェック
- 250グラム以上の機体はオンライン登録が必要(登録番号を機体に表示)
- 航法装置付きで2キログラム以上の機体と、15キログラム以上の機体は操作証も必要(検験・認可の免除条件は民航局の公告で確認)
- 外国人は民航局へ事前申請し、認可(最長6か月)を取得する
- 飛行高度は400フィート以下、夜間・目視外・2機同時操作は禁止と知っておく
- 飛行は開放区域のみ、商業目的の飛行は不可と知っておく
- 禁止区域は民航局の空域查詢システムで事前に確認する
- 規定は変わることがあるため、出発前に公式サイトで最新情報を確認する
参照した情報
遙控無人機管理規則(第6條・第19條) ↗全國法規資料庫(法務部) · ウェブ資料確認 2026年09月30日
第99條之12 外國人篇 ↗交通部民用航空局 · ウェブ資料確認 2026年09月30日
問題一:一般民眾休閒娛樂無人機是否需要註冊? ↗交通部民用航空局 · ウェブ資料確認 2026年09月30日
民用航空法第99條之14 ↗全國法規資料庫(法務部) · ウェブ資料確認 2026年09月30日
民用航空法第118條之2 ↗全國法規資料庫(法務部) · ウェブ資料確認 2026年09月30日
遙控無人機管理資訊系統(空域查詢) ↗交通部民用航空局 · ウェブ資料確認 2026年09月30日
形式構造簡單免經檢驗或認可之遙控無人機(114年12月1日生效) ↗交通部民用航空局 · ウェブ資料確認 2026年09月30日
ウェブ資料の確認日と、現地の訪問・設備確認日は別のものです。
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