台湾全体 · 旅のガイド
現金・カード・両替、台湾出発前に確認すること
台湾では現金の持込・持出に上限があり、超える場合は税関への申告が必要です。この記事では、新台湾ドルと外貨の申告基準、外国人旅行者が使える外幣収兌処の仕組みを公式情報から整理しました。読み終えると、出発前に用意すべき現金の考え方と、カード利用時に確認しておくべき点が分かります。
この記事のポイント
- 新台湾ドルの上限は10万元台湾に出入境する際、新台湾ドルの持込・持出は1人1回10万元(台湾ドル)が上限で、超える場合は税関への申告が義務付けられています。
- 外貨は1万米ドル相当が基準外貨現金は等値1万米ドルを超えると申告が必要で、申告すれば超過分もそのまま持ち込めると案内されています。人民元は2万元が基準です。
- 外幣収兌処は外国旅券保有者向け外国旅券を持つ旅行者が使える外幣収兌処では、1回あたり等値3千米ドルまで旅券提示で両替でき、銀行の外貨窓口とは別の選択肢になります。
新台湾ドルの持込・持出には10万元の上限がある
台湾に出入境する際、新台湾ドルの現金は1人1回あたり10万元が上限と定められています。旅行者本人が使う分の現金であっても、この基準は変わりません。
10万元を超えて持ち込む、または持ち出す場合は、税関への申告が必要です。申告すれば超過分は税関から返還されますが、そもそも持込・持出自体は認められません。
申告をせずに10万元を超える新台湾ドルを持っていた場合や、申告内容が事実と異なる場合は、超過部分が税関に没収されると案内されています。
家族などで一緒に渡航する場合も、この上限は1人ごとに計算されるため、まとめて超過しないよう注意してください。
外貨は米貨換算1万ドル、人民元は2万元が基準
外貨現金については、等値1万米ドルを超えて台湾に持ち込む場合に税関への申告が必要です。申告した場合は、超過分も含めて全額の持込が認められています。
人民元の現金は2万元が基準で、これを超える分は旅行者自身の申告により税関で一時的に保管され、出国時に持ち出すことができると案内されています。
無申告のまま基準を超える外貨や人民元を持っていた場合、超過部分は新台湾ドルと同様に没収の対象になります。出入境の前に、手持ちの現金がどの通貨でいくらになるか確認しておくと安心です。
これらの基準は出入境のたびに適用されるため、往路と復路でそれぞれ確認しておくと安心です。なお、日本の税関によると、現金や小切手などの合計額が100万円相当額を超える場合は、日本を出国するときも帰国(入国)するときも「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出が必要です。
現金の持込・持出限度額(早見表)
通貨ごとの申告基準は、次の表のとおりです。
| 通貨 | 基準額 | 超過した場合の扱い |
|---|---|---|
| 新台湾ドル | 10万元 | 申告すれば返還されるが持込・持出は不可、無申告なら没収 |
| 外貨(米ドル換算) | 1万米ドル相当 | 申告すれば全額持込可、無申告の超過分は没収 |
| 人民元 | 2万元 | 超過分は税関で一時保管し、出国時に持出可能 |
この基準は税関への申告が必要になる金額で、クレジットカードの利用やATMでの引き出し額には関係しません。実際の申告手続きは出入境時の税関窓口の案内に従ってください。
外幣収兌処なら台湾到着後に外貨を両替できる
台湾に到着してから現地で両替する場合、銀行の外貨窓口のほか、外国旅券を持つ旅行者向けの外幣収兌処という窓口も利用できます。
外幣収兌処を利用できるのは、外国旅券を持つ旅行者や台湾を訪れる華僑、入出境許可証を持つ大陸・港澳旅客などに限られ、利用の際は旅券などの原本提示が必要と定められています。
1回あたりの両替金額は等値3千米ドルが上限で、人民元の現金を両替する場合は2万元が上限と定められています。適用される為替レートは、指定銀行の買入価格を参照して店内に掲示することになっています。
外幣収兌処は、銀行とは異なる時間帯や場所で運営されている場合があり、必要な際の選択肢のひとつになります。実際の設置場所や営業時間は、各施設の案内で確認してください。
クレジットカードやモバイル決済が使える場所は店舗ごとに異なる
台湾ではクレジットカードやモバイル決済に対応する店舗が増えていますが、対応状況は店舗の規模や業種によって差があります。
本サイトでは、出発前にカード会社へ海外利用の設定を確認し、少額の現金も一定額は用意しておくことをおすすめします。両替の具体的な手数料やレートは金融機関ごとに異なるため、公式サイトや窓口で確認してください。
本サイトでは、夜市など小規模な店舗では現金の比重が高い場合もあるため、小額の現金も用意しておくことをおすすめします。
出発前チェック
- 新台湾ドルは1人1回10万元まで、外貨は1万米ドル相当までが申告不要の基準であることを知っておく
- 基準を超える現金を持つ場合は、出入境時に税関へ申告する
- 外幣収兌処を使う場合は旅券原本を持参する(1回あたり等値3千米ドルが上限)
- クレジットカードの海外利用設定を出発前に確認しておく
- 外貨を再両替する予定がある場合は、少額に分けて両替すると使い切りやすい
参照した情報
洗錢防制-入境旅客 ↗財政部關務署臺北關 · ウェブ資料確認 2026年09月30日
攜帶及交付新臺幣限額之相關規定 ↗中央銀行 · ウェブ資料確認 2026年09月30日
外幣收兌處設置及管理辦法 ↗全國法規資料庫(法務部) · ウェブ資料確認 2026年09月30日
支払手段等の携帯輸出・輸入申告書 ↗税関(財務省) · ウェブ資料確認 2026年09月30日
ウェブ資料の確認日と、現地の訪問・設備確認日は別のものです。
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