台湾全体 · 旅のガイド
出国時の手荷物と申告、帰る日の確認
台湾から出国するときと日本に帰国するときでは、申告の仕組みが異なります。この記事では財政部関税署と日本税関の公式情報から、出国当日の基本的な流れと、日本帰国時の携帯品免税範囲を整理しました。読み終えると、申告が必要になるケースと免税の範囲がわかります。
この記事のポイント
- 出境に紅線・緑線の仕組みはない紅線・緑線通関は台湾に入国する旅客だけの仕組みで、出境時は申告が必要な物品があれば保安検査前に出境服務台で申告します。
- 現金の申告基準を確認出境時、新台湾ドルは10万元、外貨は等値1万米ドル、人民元は2万元を超える場合に海関への申告が必要です。
- 日本帰国時の免税枠日本の税関では、20歳以上の場合、酒類3本、紙巻きたばこ200本、香水2オンス、その他の物品は合計20万円までが免税と案内されています。
出国当日の基本的な流れ
台湾から出国する際は、まず利用する航空会社のカウンターでチェックインを済ませます。現金や貴重品の申告が必要な場合は、保安検査に進む前に海関の出境服務台(出国サービスカウンター)で申告します。
申告するものがなければ、そのまま保安検査、出境審査(イミグレーション)へ進めます。台湾では入境(入国)時のような紅線・緑線の選択制は出境(出国)には適用されないと案内されています。
本サイトでは、免税店での買い物や搭乗時刻を考えると、保安検査の前に余裕を持って空港に到着することをおすすめします。申告するものがなければ通関にかかる時間は短くて済みます。
現金や貴重品が基準を超えるときは出国前に申告する
出境時、新台湾ドルは1人10万元、人民元は2万元、外貨は等値1万米ドルを超える場合、海関への申告が必要です。基準や超過分の扱いの詳細は、本サイトの現金・両替に関する記事でも扱っています。
黄金は等値2万米ドル、無記名の有価証券は等値1万米ドルを超えると申告が必要です。ダイヤモンドや宝石、プラチナなどの貴重品も、自用の範囲を超え新台湾ドル50万元相当を超える場合は申告の対象になります。
持っている金額や物品の価値に迷う場合は、出境服務台のスタッフに確認すると安心です。
日本に到着したら:携帯品の免税範囲
台湾から日本に戻ったら、日本の税関で携帯品の申告が必要です。20歳以上の場合、酒類3本(1本760ミリリットル)、紙巻きたばこ200本、香水2オンス(約56ミリリットル)、その他の物品は合計20万円までが免税と案内されています。
加熱式たばこは銘柄によって免税になる本数が異なり、紙巻きたばこと同じ扱いではありません。刻みたばこや葉巻にもそれぞれ別の基準があります。
20歳未満の場合、酒類とたばこ製品は免税の対象になりません。その他の物品の20万円枠は年齢にかかわらず適用されます。
| 品目 | 免税の範囲 | 備考 |
|---|---|---|
| 酒類 | 3本(1本760ミリリットル) | -- |
| 紙巻きたばこ | 200本 | 加熱式たばこは銘柄により免税本数が異なる |
| 香水 | 2オンス(約56ミリリットル) | -- |
| その他の物品 | 合計20万円まで | 超えた分は課税対象 |
20歳未満は酒類とたばこが免税の対象外です。複数の品目を合計して20万円を超える場合、その超えた部分に課税されます。
免税枠を超えたら「携帯品・別送品申告書」を提出する
免税範囲を超える物品を持っている場合や、現金・小切手などの合計額が100万円相当額を超える場合は、日本入国時に税関へ申告書を提出する必要があります。
申告書は到着前の機内で配られることがあるほか、税関の窓口でも入手できます。現金の申告については、台湾出国時と日本入国時で基準が異なるため、本サイトの現金・両替に関する記事とあわせて確認しておくと安心です。
出発前チェック
- 出境時、申告するものがなければ保安検査前の申告は不要と知っておく
- 現金や貴重品が基準(新台湾ドル10万元、外貨1万米ドル、黄金2万米ドル等)を超える場合は出境服務台で申告する
- 日本入国時の免税枠は酒3本・たばこ200本・香水2オンス・その他20万円までと知っておく
- 20歳未満は酒類とたばこが免税の対象外と知っておく
- 免税枠を超える場合や高額の現金を持つ場合は税関に申告書を提出する
- 搭乗時刻と保安検査の所要時間を考え、余裕をもって空港に向かう
参照した情報
出入境常見問題 ↗財政部關務署 · ウェブ資料確認 2026年09月30日
何謂入境旅客紅綠線通關? ↗財政部關務署 · ウェブ資料確認 2026年09月30日
海外旅行者の免税範囲 ↗税関(財務省) · ウェブ資料確認 2026年09月30日
7105 海外旅行者の携帯品の免税範囲 ↗税関(財務省) · ウェブ資料確認 2026年09月30日
支払手段等の携帯輸出・輸入申告書 ↗税関(財務省) · ウェブ資料確認 2026年09月30日
ウェブ資料の確認日と、現地の訪問・設備確認日は別のものです。
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