台湾全体 · 旅のガイド
常備薬を台湾に持ち込むとき
台湾には旅行者が薬を持ち込む際の数量上限があり、処方箋の有無や医薬品の種類によって基準が異なります。この記事では衛生福利部と財政部関税署の公式情報から、非処方薬・処方薬・漢方薬それぞれの持込み上限を整理しました。読み終えると、自分の常備薬をどの程度まで持って行けるか判断できるようになります。
この記事のポイント
- 非処方薬は1種類12個、合計36個まで処方箋が不要な一般用医薬品は、1種類あたり12個(瓶・箱・缶・本)まで、複数種類を合わせても36個までが目安です。
- 処方薬は処方箋の有無で上限が変わる処方箋がなければ2か月分まで、処方箋があれば記載された用量の範囲内で最大6か月分まで持ち込めると案内されています。
- 中薬材・中薬製剤にも別枠の上限がある中薬材は1種類1キログラム・合計12種類まで、中薬製剤は1種類12個・合計36個までで、超える場合は医師の診断書や許可証が必要です。
非処方薬は1種類12個、合計36個までが自用の目安
台湾に医薬品を持ち込む場合、衛生福利部と財政部が公告する「入境旅客攜帶自用藥物限量表(入国旅行者の自用薬物持込み限量表)」の基準が適用されます。
処方箋が不要な一般用医薬品(非処方薬)は、1種類あたり12個(瓶・箱・缶・本)まで、複数の種類を合わせても36個までが目安です。いずれも未開封の元の包装が対象です。
処方薬は処方箋の有無で持込み量の上限が変わる
処方薬は、医師の処方箋や証明書類を持っていない場合は2か月分が上限です。処方箋があれば、記載された用量の範囲内で最大6か月分まで持ち込めると案内されています。
注射剤(針剤)は種類にかかわらず医師の処方箋の携帯が必須です。持病があり日本の主治医の薬を切らさず持って行きたい場合は、処方箋や薬剤情報提供書を英語で用意しておくと安心です。
処方箋があっても6か月分を超える量は原則として持ち込めません。長期の治療薬を切らしたくない場合は、渡航前に食品薬物管理署や関係機関に確認しておくと安心です。
| 区分 | 1種類あたりの目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 非処方薬 | 12個(瓶・箱・缶・本) | 全種類合計で36個まで |
| 処方薬(処方箋なし) | 2か月分まで | -- |
| 処方薬(処方箋あり) | 処方箋の用量の範囲内、最大6か月分 | 注射剤は医師の処方箋が必須 |
管制薬品(麻薬・向精神薬)は処方箋がある場合でも6か月分が上限で、自分の治療目的以外の使用は認められません。
管制薬品(麻薬・向精神薬)は特に注意が必要
麻薬や向精神薬などの管制薬品は、医師の処方箋を携帯し、自分の治療目的に限って持ち込むことができます。代理購入や治療目的以外での携帯は認められません。
本サイトでは、日常的に管制薬品を服用している場合、出発前に食品薬物管理署(食薬署)や関係機関に数量の上限や必要書類を確認しておくことをおすすめします。
漢方薬(中薬材・中薬製剤)にも別枠の上限がある
西洋薬とは別に、中薬材(生薬)や中薬製剤にも独自の持込み上限があります。中薬材は1種類につき1キログラムまで、合計12種類までです。
中薬製剤(薬品)は1種類につき12個(瓶・箱)まで、合計36個までが目安です。これらの上限を超える場合は、医師の診断書があれば3か月分までの持込みが認められることがあります。
| 区分 | 1種類あたりの目安 | 合計の上限 |
|---|---|---|
| 中薬材(生薬) | 1キログラムまで | 12種類まで |
| 中薬製剤(薬品) | 12個(瓶・箱)まで | 36個(瓶・箱)まで |
| 上限を超える場合 | 医師の診断書があれば3か月分まで | 要輸入許可証、入境時申告 |
上限をさらに超える場合は、衛生福利部中医薬司が発行する輸入許可証が必要で、入境時に税関へ申告しなければなりません。
自用が前提、販売目的での持込みは違法になる
これらの限量表はすべて「自分で使うための量」が前提です。転売や販売目的で医薬品を持ち込むと、台湾側で罰金の対象になり、新台湾ドル3万元以上200万元以下の罰金が科される場合があると案内されています。
衛生用品や医療機器にも個数の上限があり、使い捨てコンタクトレンズは同一度数60枚まで、医療用マスクは250枚までといった基準が設けられています。
本サイトでは、機内に持ち込む分だけでなく、郵送や宅配便で薬を台湾に送る場合も同じ限量規定が適用される点に注意することをおすすめします。
出発前チェック
- 非処方薬は1種類12個・合計36個までが目安と知っておく
- 処方薬は処方箋なしで2か月分、処方箋があれば最大6か月分まで
- 管制薬品は処方箋必須で、自分の治療目的に限られる
- 中薬材は1種類1キログラム・12種類まで、中薬製剤は1種類12個・合計36個まで
- 上限を超える場合は医師の診断書や輸入許可証が必要になることがある
- 薬を郵送・宅配便で送る場合も同じ限量規定が適用されると知っておく
- 持込み量に不安がある場合は食品薬物管理署や台湾の検疫窓口に事前確認する
参照した情報
藥物及醫療器材 ↗財政部關務署臺北關 · ウェブ資料確認 2026年09月30日
出遊常備用藥及攜帶藥品出入境規定 ↗衛生福利部食品藥物管理署 · ウェブ資料確認 2026年09月30日
入境攜帶食藥醫粧限自用,返國轉賣恐觸法 ↗衛生福利部食品藥物管理署 · ウェブ資料確認 2026年09月30日
ウェブ資料の確認日と、現地の訪問・設備確認日は別のものです。
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