台湾全体 · 旅のガイド
台湾の喫煙ルールと禁煙場所
台湾では「菸害防制法」により、多くの室内公共空間が全面禁煙とされ、違反した場合は罰金の対象になります。この記事では、2023年の改正後の同法に基づく禁煙場所、電子煙・加熱式菸品の扱い、罰則をまとめました。読み終えると、台湾滞在中にどこで吸ってよいかがわかります。
この記事のポイント
- ホテルや飲食店の室内も原則禁煙菸害防制法第18条は、学校や医療機関に加え、ホテル・商業施設・飲食店・バーなど「供公眾消費之室内場所」を全面禁煙の対象としています。独立した喫煙室がある場合のみ例外です。
- 禁煙場所の喫煙は罰金対象同法第40条によると、禁煙場所で喫煙した人には2,000元(台湾ドル)以上10,000元以下の罰金が科されると規定されています。
- 電子煙・加熱式菸品も規制対象同法第15条は、電子煙などの「類菸品」の製造・輸入・販売・使用を禁止しており、未審査の「指定菸品」を使用した場合も罰金の対象になります。
台湾の喫煙ルールの根拠となる法律
台湾の喫煙に関するルールは「菸害防制法」という法律で定められています。同法は2023年2月15日(民国112年)に改正され、現在の内容になりました。
この記事で紹介する禁煙場所・罰則・電子煙の扱いは、いずれもこの2023年改正後の条文に基づいています。
屋内で吸ってはいけない場所
菸害防制法第18条は、全面禁煙となる場所を具体的に列挙しています。学校・幼稚園、図書館・博物館の室内、医療機関、政府機関の室内、大衆交通機関や駅・バスターミナルなどが含まれます。
旅行者に関わりの深い場所としては、ホテル・商業施設・飲食店・バー・ナイトクラブなど「公衆が消費する室内場所」、映画館や室内スポーツ施設、金融機関や郵便局の営業所も全面禁煙の対象です。「三人以上共用之室內工作場所」も含まれます。
喫煙室がある場合の例外
同法第18条には例外規定があり、ホテル・商業施設・飲食店などのうち、独立した空調と独立した仕切りを備えた「室内喫煙室」を設置している場所は、その喫煙室に限り喫煙が認められます。
本サイトでは、喫煙したい場合は、店舗や施設に専用の喫煙室があるかどうかをスタッフに確認することをおすすめします。喫煙室がない場所では屋外でも敷地内の案内表示に従う必要があります。
電子煙・加熱式菸品(類菸品)は使用も禁止
菸害防制法第15条は、電子煙など菸草以外の原料で作られ、喫煙を模した動作をさせる「類菸品」について、製造・輸入・販売・供給・展示・広告のいずれも禁止しています。使用すること自体も同条で禁止されています。
健康リスク評価の審査を通過していない「指定菸品」(加熱式菸品等)を使用することも、同条により禁止されています。台湾に電子煙や未審査の加熱式菸品を持ち込んで使用すると、規制の対象になります。
違反した場合の罰則
菸害防制法第40条は、禁煙場所での喫煙や、類菸品の使用に対する罰則を定めています。金額は違反した人と、場所の管理者とで異なります。
本サイトでは、旅行中に喫煙したい場合は、必ず喫煙が認められた場所や喫煙室を確認してから吸うことをおすすめします。
| 違反の内容 | 罰則(新台湾ドル) | 対象 |
|---|---|---|
| 禁煙場所で喫煙した場合 | 2,000元以上10,000元以下の罰金 | 喫煙した本人 |
| 類菸品や未審査の指定菸品を使用した場合 | 2,000元以上10,000元以下の罰金 | 使用した本人 |
| 禁煙標示の未設置など管理義務違反 | 10,000元以上50,000元以下の罰金 | 場所の管理者 |
金額は菸害防制法第40条に定められた範囲で、実際の金額は違反の状況によって行政機関が決定します。
初回に改善を求められ、期限内に改善しない場合は繰り返し罰則の対象になると案内されています。
20歳未満への菸品提供も禁止
菸害防制法第17条は、菸品や指定菸品の組合部品を「未満二十歳之人(20歳未満の人)」に供給することを禁止しています。妊婦や20歳未満の人に強制的・誘導的に喫煙させることも禁止されています。
菸品を販売する事業者は、購入者の年齢確認が難しい場合、身分証明書の提示を求めることが定められています。提示を拒否された場合は販売してはならないとされています。
出発前チェック
- 宿泊先や訪問先の施設に喫煙室があるかどうかを事前に確認する
- 電子煙や加熱式菸品を持参している場合は、台湾での使用が規制対象になることを理解しておく
- 屋外でも施設の敷地内では禁煙表示に従う
- 禁煙場所での喫煙には2,000〜10,000元の罰金があることを理解しておく
参照した情報
菸害防制法 ↗全國法規資料庫(法務部) · ウェブ資料確認 2026年09月30日
菸害防制法第18條 ↗全國法規資料庫(法務部) · ウェブ資料確認 2026年09月30日
菸害防制法第40條 ↗全國法規資料庫(法務部) · ウェブ資料確認 2026年09月30日
菸害防制法第15條 ↗全國法規資料庫(法務部) · ウェブ資料確認 2026年09月30日
菸害防制法第17條 ↗全國法規資料庫(法務部) · ウェブ資料確認 2026年09月30日
ウェブ資料の確認日と、現地の訪問・設備確認日は別のものです。
編集方針・訂正について