台湾全体 · 旅のガイド
台湾に持ち込めないもの、入国時の申告
台湾に入国する際、肉類や生鮮果物などは原則持ち込めず、違反すると高額な罰金の対象になります。この記事では、財政部関税署と農業部動植物防疫検疫署の公式情報をもとに、禁止されている品目と免税範囲、申告が必要になる場合を整理しました。読み終えると、緑線・紅線のどちらで通関すべきか判断できるようになります。
この記事のポイント
- 肉類は原則すべて持込み禁止生鮮・冷凍・加工を問わず肉類の持込みは禁止されており、真空包装された肉乾や肉入りカップ麺なども対象に含まれます。
- 無申告の罰金は1万元〜100万元動物性食品を無申告で持ち込むと動物伝染病防治条例により罰金の対象になり、アフリカ豚熱発生地域からの豚肉製品は特に重く、初回20万元、再違反は100万元です。
- 身の回り品の免税枠は3万5,000元酒類1.5公升・たばこ200支のほか、自用品は完税価格の合計3万5,000元(台湾ドル)まで免税で、超える場合は紅線での申告が必要です。
肉類・肉加工品は基本的に持ち込めない
台湾に入国する際、生鮮・冷凍・加工を問わず肉類の持込みは原則禁止されています。真空包装された肉乾やソーセージ、肉入りのカップ麺なども対象に含まれます。
対象となるのは牛、豚、鶏、鴨などの畜産物全般で、加工食品でも肉が使われていれば禁止対象になります。土産物として持ち帰りたい場合でも例外はないと案内されています。
生の卵や未加熱の卵製品、生乳・生鮮乳も持込み禁止の対象です。十分に加熱され殻が清潔な卵製品は対象外ですが、判断に迷う場合は検疫窓口へ相談してください。
違反した場合の罰金は品目によって大きく異なる
動物性食品を無申告で持ち込み、検疫で見つかった場合、動物伝染病防治条例に基づき1万元(台湾ドル)以上100万元以下の罰金が科されると案内されています。
過去3年以内にアフリカ豚熱(ASF)が発生した国・地域から豚肉製品を無申告で持ち込んだ場合は特に重く、初回20万元、3年以内の再違反では100万元の罰金になると案内されています。
植物や植物性産品を無申告で持ち込んだ場合は、植物防疫検疫法に基づき3,000元以上1万5,000元以下の罰金です。動物由来の感染症リスクが特に重視されているため、金額に差があります。
| 違反区分 | 罰金の目安 | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 一般の動物性食品(肉類・卵など) | 1万元〜100万元(台湾ドル) | 動物伝染病防治条例 |
| ASF発生国・地域からの豚肉製品 | 初回20万元、再違反100万元 | 動物伝染病防治条例に基づく裁量基準 |
| 植物・植物性産品 | 3,000元〜1万5,000元 | 植物防疫検疫法 |
金額の幅は違反の内容によって変わり、実際の金額は個別の案件ごとに検疫官が判断します。豚肉製品の対象国・地域は変わることがあるため、出発前に公式サイトで確認してください。
生鮮果物と土・種のついた植物も原則禁止
新鮮な果物は産地を問わず持込み禁止です。乾燥果物やジャム、缶詰など加工が完了した植物製品は対象外ですが、生の状態のものは持ち込めません。
土がついた植物や種子、苗、切り花なども、事前に検疫条件の申請をしていない限り持ち込めません。観光の土産として購入する場合も、この点は変わりません。
乾燥した中薬材や香辛料の粉末など加工・調製が完了した植物製品は持込み可能な場合がありますが、生鮮の食材や大量の同一品目は検疫窓口での確認が必要と案内されています。
動植物以外の身の回り品には別枠の免税範囲がある
肉類や植物とは別に、自用の身の回り品には免税範囲があります。18歳以上の旅客は酒類1.5公升(不限瓶数)、20歳以上は捲菸200支までが免税で持ち込めると案内されています。
酒・たばこ以外の自用品は、完税価格の合計が3万5,000元(台湾ドル)以下であれば免税です。この金額を超える場合は税関への申告が必要になります。
本サイトでは、免税範囲を超える買い物をした場合や動植物性の食品を持っている場合は、迷わず「紅線」(申告が必要な旅客向けの検査ラインの意味)を選ぶことをおすすめします。該当がなければ「緑線」(申告不要の旅客向けの検査ラインの意味)で通関できます。
帰りに日本へ持ち帰る食品は別のルールが適用される
ここまでは台湾に入国するときのルールです。台湾から日本へ食品や土産物を持ち帰る場合は、日本側の輸入規制が適用され、対象品目や条件が異なります。
特に肉類や生鮮の農産物は、日本側でも原則持込み禁止です。買う予定の土産が決まっている場合は、日本の基準もあわせて確認しておくと安心です。
出発前チェック
- 肉類(生鮮・加工・真空包装を問わず)は原則持ち込めないと知っておく
- 新鮮な果物、土や種のついた植物も原則持込み禁止と知っておく
- ASF発生国・地域からの豚肉製品は特に罰金が重い(初回20万元、再違反100万元)
- 身の回り品の免税範囲(酒1.5公升、たばこ200支、その他3万5,000元)を超えたら紅線で申告する
- 判断に迷う品目は農業部動植物防疫検疫署や財政部関税署の窓口に事前確認する
- 台湾みやげを日本へ持ち帰る際は日本側の規制も別途確認する
参照した情報
入境旅客攜帶常見動植物或其產品檢疫規定參考表 ↗農業部動植物防疫檢疫署 · ウェブ資料確認 2026年09月30日
違規之法令依據與罰則 ↗農業部動植物防疫檢疫署 · ウェブ資料確認 2026年09月30日
動物傳染病防治條例第45條之1裁罰規定(旅客違規攜帶肉品) ↗農業部動植物防疫檢疫署 · ウェブ資料確認 2026年09月30日
持續查緝旅客違規攜帶肉品入境,明日將提高裁罰 ↗農業部(今農業部動植物防疫檢疫署前身機關) · ウェブ資料確認 2026年09月30日
入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法 ↗全國法規資料庫(法務部) · ウェブ資料確認 2026年09月30日
ウェブ資料の確認日と、現地の訪問・設備確認日は別のものです。
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