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豆花・かき氷・お茶、注文前に知りたいこと
豆花やかき氷、お茶はトッピングや甘さを注文時に選べますが、アレルゲン表示は包装食品が対象で、店頭で作る飲食物には表示義務がありません。食物アレルギーがある場合は、メニュー表示だけに頼らず口頭で確認する必要があります。この記事では、注文時の選び方と、アレルギーを確認するときの考え方がわかります。
この記事のポイント
- トッピングと甘さは注文時に選ぶタピオカや緑豆、芋圓など複数のトッピングから選べる店が多く、甘さや氷の量を調整できる店もあります。呼び方は店ごとに違うため、メニューになければ注文時に聞くのが確実です。
- アレルゲン表示は包装食品が対象食薬署の規定で表示義務があるのは容器や外包装のある包装食品の11品目で、屋台やドリンク店、かき氷店がその場で作る飲食物は対象外です。
- 注文時に口頭で確認するメニューの表示だけに頼らず、気になる原材料名を具体的に伝えて確認しましょう。店側の返答に確証が持てない場合は、無理に注文しない判断も必要です。
トッピングと甘さは、注文のときに選ぶのが基本
豆花やかき氷は、タピオカや緑豆、芋圓(タロイモ団子)など複数のトッピングから選べる店が多く、店頭のメニューや見本を見て個数や組み合わせを伝えます。トッピングの数によって料金が変わる店もあるため、金額が気になる場合は注文時にあわせて確認しましょう。
お茶や甘い飲み物では、甘さ(糖度)や氷の量を調整できる店があります。調整できるかどうかや呼び方は店ごとに違うため、メニューに記載がなければ注文時に聞くのが確実です。甘さを控えめにしたい場合や、氷を減らしたい場合は、注文時にその都度伝える習慣をつけると希望通りに近づきます。
アレルギー表示が義務なのは、主に「包装食品」
衛生福利部食品藥物管理署(食藥署)は2018年8月21日に「食品過敏原標示規定」を公告し、2020年7月1日から施行しています。
対象となるのは甲殼類、マンゴー、落花生、牛乳・羊乳、卵、ナッツ類、ごま、グルテンを含む穀物、大豆、魚、亜硫酸塩類(二酸化硫黄残留量が一定以上のもの)の11品目で、容器や外包装のある「包装食品」にこれらを含む場合、目立つ注意書きの表示が義務づけられています。
一方、食藥署の「散裝食品標示規定」では、量り売りの食品に義務づけられているのは主に原産地表示であり、アレルゲン表示は含まれていません。屋台やドリンク店、かき氷店がその場で作る飲食物は、この包装食品向けの規定の対象外です。
つまり、豆花やかき氷、お茶のアレルゲンは、法律で表示が義務づけられている情報ではなく、店ごとの自主対応に委ねられています。
このため、食物アレルギーがある場合は、メニューの表示だけに頼らず、注文時に口頭で確認することが欠かせません。トッピングの原材料を店側がすべて把握しているとは限らない点も踏まえておきましょう。とくに、複数のトッピングを組み合わせる豆花やかき氷は、一つひとつの原材料を追って確認する必要があります。
原材料を具体的に伝えて確認する
気になる原材料名を具体的に伝えると、答えてもらいやすくなります。中国語の原材料名を事前に紙やスマートフォンの画面に用意しておくと、伝え漏れを防げます。トッピングを一品ずつ指さしながら確認する方法も有効です。
店側の返答が曖昧な場合や確証が持てない場合は、無理に注文せず、別の店や商品を選ぶ判断も必要です。このページは特定の店舗の対応を保証するものではありません。
出発前チェック
- 食べられない食材の中国語表記を控えておく
- トッピングと甘さ・氷の量は注文時に必ず確認する
- アレルゲン表示は包装食品が対象で、店頭調理品は対象外と理解しておく
- トッピングは一品ずつ確認する
- 店の返答に確証が持てないときは注文しない判断も選択肢にする
参照した情報
公告食品過敏原標示規定、応標示之過敏原増加為11項 ↗衛生福利部 · ウェブ資料確認 2026年09月30日
散裝食品標示規定 ↗衛生福利部食品藥物管理署 · ウェブ資料確認 2026年09月30日
ウェブ資料の確認日と、現地の訪問・設備確認日は別のものです。
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